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材料 2014 > 留意事項通知 > [留意]Ⅱ 歯科診療報酬点数表に関する事項 > 2 特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

2 特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

2 特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

[留意](1) 中心静脈用カテーテル

[留意](2) プラスチックカニューレ型静脈内留置針

[留意](3) 栄養カテーテル

[留意](4) 気管内チューブ

[留意](5) 胃管カテーテル

[留意](6) 吸引留置カテーテル

[留意](7) 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル

[留意](8) 固定用金属ピン

[留意](9) 人工骨

[留意](10) 皮膚欠損用創傷被覆材

[留意](11) 真皮欠損用グラフト

[留意](12) 輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)

[留意](13) 輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)及び輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)

[留意](14) スピードギプス包帯

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