2 特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い 2 特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い [留意](1) 中心静脈用カテーテル [留意](2) プラスチックカニューレ型静脈内留置針 [留意](3) 栄養カテーテル [留意](4) 気管内チューブ [留意](5) 胃管カテーテル [留意](6) 吸引留置カテーテル [留意](7) 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル [留意](8) 固定用金属ピン [留意](9) 人工骨 [留意](10) 皮膚欠損用創傷被覆材 [留意](11) 真皮欠損用グラフト [留意](12) 輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用) [留意](13) 輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)及び輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用) [留意](14) スピードギプス包帯