(88) 椎体形成用材料セット
ア 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り算定できる。
イ 椎体形成用材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は1回の手術に対し1セットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場合は3セットを限度として算定する。
価格基準告示:
164 椎体形成用材料セット
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(88) 椎体形成用材料セット
ア 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り算定できる。
イ 椎体形成用材料セットは、原発性骨粗鬆症による場合は1回の手術に対し1セットを、多発性骨髄腫又は転移性骨腫瘍による場合は3セットを限度として算定する。