[留意](89) 脊椎棘間留置材料 (89) 脊椎棘間留置材料 ア 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を終了した医師が使用した場合に限り算定できる。 イ 脊椎棘間留置材料は、1回の手術に対し2個を限度として算定する。 価格基準告示: 165 脊椎棘間留置材料