(100) 血管内塞栓材
ア 止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。
イ 動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。
価格基準告示:
183 血管内塞栓材
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(100) 血管内塞栓材
ア 止血用は、外傷等により、頭部、胸腔、腹腔、骨盤内又は大腿、上腕動脈等の四肢中枢側の動脈損傷が認められる患者に対し、血管塞栓術を行った場合に算定する。
イ 動脈化学塞栓療法用は、薬剤を含浸して使用した場合に限り算定できる。