[留意](38) オプション部品 (38) オプション部品 人工関節固定強化部品として算定できるのは、臼蓋用及び脛骨コンポーネント用のスクリューであり、固定用内副子であるスクリューを使用した場合は、固定用内副子として算定する。 価格基準告示: 059 オプション部品