(54) 真皮欠損用グラフト
ア 真皮欠損用グラフトについては、1局所に2回を限度として算定する。
なお、縫縮可能な小さな創に用いた場合は算定できない。
イ 真皮欠損用グラフトについては、口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復に用いた場合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腱、筋肉等が露出した重度の真皮・軟部組織欠損創の修復に用いた場合に算定できる。
価格基準告示:
102 真皮欠損用グラフト
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(54) 真皮欠損用グラフト
ア 真皮欠損用グラフトについては、1局所に2回を限度として算定する。
なお、縫縮可能な小さな創に用いた場合は算定できない。
イ 真皮欠損用グラフトについては、口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復に用いた場合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腱、筋肉等が露出した重度の真皮・軟部組織欠損創の修復に用いた場合に算定できる。