4 材料価格基準の別表のⅦに規定する特定保険医療材料について 4 材料価格基準の別表のⅦに規定する特定保険医療材料について (1) 歯科矯正に係る材料料点数は、別紙2に示すものを標準として算定する取扱いであること。 (2) その他の1と共通の項目については1と同様であること。