[定義]Ⅰ 医科 在宅医療に規定 Ⅰ 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第2章第2部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 [定義]001 腹膜透析液交換セット [定義]002 在宅中心静脈栄養用輸液セット [定義]003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ [定義]004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル [定義]005 在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル [定義]006 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。) [定義]007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ [定義]008 皮膚欠損用創傷被覆材 [定義]009 非固着性シリコンガーゼ [定義]010 水循環回路セット