110 植込型輸液ポンプ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(74)医薬品注入器」であって、一般的名称が「プログラム式植込み型輸液ポンプ」であること。
(2) モーター、ポンプヘッド、電源及び電気回路が一体化した体内植込型輸液ポンプであって、体外からモード、レート等がプログラム可能であること。
(3) 重度の痙性麻痺患者を対象に、薬剤を髄腔内投与するために使用するポンプであること。
価格基準告示:
110 植込型輸液ポンプ
PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
110 植込型輸液ポンプ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(74)医薬品注入器」であって、一般的名称が「プログラム式植込み型輸液ポンプ」であること。
(2) モーター、ポンプヘッド、電源及び電気回路が一体化した体内植込型輸液ポンプであって、体外からモード、レート等がプログラム可能であること。
(3) 重度の痙性麻痺患者を対象に、薬剤を髄腔内投与するために使用するポンプであること。