131 経皮的心房中隔欠損閉鎖セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工心膜用補綴材」であること。
(2) 心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット(デリバリーシステムを含む。)であること。
価格基準告示:
131 経皮的心房中隔欠損閉鎖セット
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131 経皮的心房中隔欠損閉鎖セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工心膜用補綴材」であること。
(2) 心房中隔欠損孔の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット(デリバリーシステムを含む。)であること。