137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「単回使用内視鏡用結石摘出鉗子」、「尿管結石除去用チューブ及びカテーテル」又は「泌尿器科用除去器具」であること。
(2) 腎・尿管結石を除去することを目的に使用するカテーテルであること。
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137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット
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137 腎・尿管結石除去用カテーテルセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「単回使用内視鏡用結石摘出鉗子」、「尿管結石除去用チューブ及びカテーテル」又は「泌尿器科用除去器具」であること。
(2) 腎・尿管結石を除去することを目的に使用するカテーテルであること。