143 網膜硝子体手術用材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「網膜復位用人工補綴材」であること。
(2) 剥離した網膜を物理的に伸展・復位させることを目的として使用する材料であること。
価格基準告示:
143 網膜硝子体手術用材料
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143 網膜硝子体手術用材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「網膜復位用人工補綴材」であること。
(2) 剥離した網膜を物理的に伸展・復位させることを目的として使用する材料であること。