145 肝動脈塞栓材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する吸収性の塞栓材であること。
価格基準告示:
145 肝動脈塞栓材
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145 肝動脈塞栓材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 肝動脈の血流遮断を目的として使用する吸収性の塞栓材であること。