150 ヒト自家移植組織
(1) 定義
薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ヒト自家移植組織」であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、自家培養表皮、自家培養軟骨の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 自家培養表皮
患者自身の皮膚組織を採取し、分離した表皮細胞を培養してシート状にし、患者自身に使用するものであること。
② 自家培養軟骨
患者自身の軟骨組織を採取し、分離した軟骨細胞を培養して、患者自身に使用するものであること。
価格基準告示:
150 ヒト自家移植組織