151 デンプン由来吸収性局所止血材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性局所止血材」であること。
(2) 止血を目的として使用するデンプン由来の吸収性局所止血材であること。
価格基準告示:
151 デンプン由来吸収性局所止血材
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151 デンプン由来吸収性局所止血材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性局所止血材」であること。
(2) 止血を目的として使用するデンプン由来の吸収性局所止血材であること。