153 経皮的動脈管閉鎖セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 動脈管の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット(デリバリーシステムを含む。)であること。
価格基準告示:
153 経皮的動脈管閉鎖セット
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153 経皮的動脈管閉鎖セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 動脈管の閉鎖を目的に、経皮的に病変部に挿入留置して使用する人工補綴材セット(デリバリーシステムを含む。)であること。