161 迷走神経刺激装置用リードセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「抗発作用迷走神経電気刺激装置」であること。
(2) てんかん患者について、当該患者のてんかん発作の減少を目的として迷走神経束を電気刺激するために使用するリードであること。
価格基準告示:
161 迷走神経刺激装置用リードセット
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161 迷走神経刺激装置用リードセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「抗発作用迷走神経電気刺激装置」であること。
(2) てんかん患者について、当該患者のてんかん発作の減少を目的として迷走神経束を電気刺激するために使用するリードであること。