162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ペースメーカ・除細動器リード抜去キット」であること。
(2) 植込型ペースメーカー、植込型除細動器等の経静脈リードを抜去する必要がある患者に対して、リードの抜去を目的として使用するもの(レーザーシース、アウターシース等)であること。
価格基準告示:
162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット
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162 経皮的心腔内リード除去用レーザーシースセット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ペースメーカ・除細動器リード抜去キット」であること。
(2) 植込型ペースメーカー、植込型除細動器等の経静脈リードを抜去する必要がある患者に対して、リードの抜去を目的として使用するもの(レーザーシース、アウターシース等)であること。