163 膀胱尿管逆流症治療用注入材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「膀胱尿管逆流症治療用注入材」であること。
(2) 膀胱の尿管口近傍又は壁内尿管の粘膜下に注入し、膀胱尿管逆流症の治療に使用するものであること。
(3) 主成分がデキストラノマー及びヒアルロン酸ナトリウムであること。
価格基準告示:
163 膀胱尿管逆流症治療用注入材
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163 膀胱尿管逆流症治療用注入材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「膀胱尿管逆流症治療用注入材」であること。
(2) 膀胱の尿管口近傍又は壁内尿管の粘膜下に注入し、膀胱尿管逆流症の治療に使用するものであること。
(3) 主成分がデキストラノマー及びヒアルロン酸ナトリウムであること。