164 椎体形成用材料セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「単回使用椎体用矯正器具」であること。
(2) 脊椎骨折に対し、骨折椎体を形成するために用いるバルーン及びその付属品であること(針、圧力計つきシリンジ等を含む)。
価格基準告示:
164 椎体形成用材料セット
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164 椎体形成用材料セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「単回使用椎体用矯正器具」であること。
(2) 脊椎骨折に対し、骨折椎体を形成するために用いるバルーン及びその付属品であること(針、圧力計つきシリンジ等を含む)。