177 心房中隔穿刺針
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
(2) 心房中隔孔を作製することを目的として、高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
価格基準告示:
177 心房中隔穿刺針
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177 心房中隔穿刺針
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
(2) 心房中隔孔を作製することを目的として、高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。