179 気管支用充填材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「気管支用充填材」であること。
(2) 内視鏡下で気管支に充填し、外科手術が困難な難治性気胸や気管支瘻等の治療を目的とするものであること。
価格基準告示:
179 気管支用充填材
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179 気管支用充填材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「気管支用充填材」であること。
(2) 内視鏡下で気管支に充填し、外科手術が困難な難治性気胸や気管支瘻等の治療を目的とするものであること。