182 バルーン拡張型人工生体弁セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「経カテーテルウシ心のう膜弁」であること。
(2) 狭窄した心臓弁に対し、バルーンカテーテルを用いて経皮的に人工弁を留置することを目的とした人工生体弁セットであること。
価格基準告示:
182 バルーン拡張型人工生体弁セット
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182 バルーン拡張型人工生体弁セット
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「経カテーテルウシ心のう膜弁」であること。
(2) 狭窄した心臓弁に対し、バルーンカテーテルを用いて経皮的に人工弁を留置することを目的とした人工生体弁セットであること。