011 心臓造影用センサー付カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」又は「ヘパリン使用中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」であること。
(2) 心機能を評価することを目的に、心臓造影及び圧測定又は流速測定を行うカテーテルであること。
(3) カテーテル先端に心内圧又は心内血流速を測定するためのセンサーを有すること。
価格基準告示:
011 心臓造影用センサー付カテーテル