018 携帯型ディスポーザブルPCA用装置
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(74)医薬品注入器」であって、一般的名称が「加圧式医薬品注入器」であること。
(2) 疼痛管理を目的として使用される携帯型ディスポーザブルPCA用装置であること。
(3) PCAラインに接続し使用される装置であって、投与に必要な薬剤を一定量貯留するリザーバーを有し、疼痛時に1回の操作により1回分の薬液を投与できる機能を有するものであり、かつ流出するものであること。
価格基準告示:
018 携帯型ディスポーザブルPCA用装置