022 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 抗悪性腫瘍剤とともに肝動脈内に投与することにより、一過性の塞栓を形成し、抗悪性腫瘍剤の効果を増強するものであること。
価格基準告示:
022 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材
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022 抗悪性腫瘍剤注入用肝動脈塞栓材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「血管内塞栓促進用補綴材」であること。
(2) 抗悪性腫瘍剤とともに肝動脈内に投与することにより、一過性の塞栓を形成し、抗悪性腫瘍剤の効果を増強するものであること。