043 循環式人工腎臓用吸着筒
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「個人用透析装置」であること。
(2) 血液透析法を実施する際に、ダイアライザーを通過した透析液の再利用を目的に、透析液から有害物質等を吸着除去する吸着筒であること。
(3) 給水、排水又は水処理の設備を必要としないものであること。
価格基準告示:
043 循環式人工腎臓用吸着筒
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043 循環式人工腎臓用吸着筒
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「個人用透析装置」であること。
(2) 血液透析法を実施する際に、ダイアライザーを通過した透析液の再利用を目的に、透析液から有害物質等を吸着除去する吸着筒であること。
(3) 給水、排水又は水処理の設備を必要としないものであること。