044 血漿交換用血漿分離器
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「膜型血漿分離器」であること。
(2) 血漿交換療法を実施する際に、全血から血漿を膜分離することを目的に使用する膜型血漿分離器(回路を含む。)であること。
価格基準告示:
044 血漿交換用血漿分離器
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044 血漿交換用血漿分離器
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「膜型血漿分離器」であること。
(2) 血漿交換療法を実施する際に、全血から血漿を膜分離することを目的に使用する膜型血漿分離器(回路を含む。)であること。