047 吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用浄化器」であること。
(2) 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から血中エンドトキシンを選択的に吸着除去することを目的に使用する浄化器(回路を含む。)であること。
価格基準告示:
047 吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)
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047 吸着式血液浄化用浄化器(エンドトキシン除去用)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「エンドトキシン除去向け吸着型血液浄化用浄化器」であること。
(2) 吸着式血液浄化法を実施する際に、血液から血中エンドトキシンを選択的に吸着除去することを目的に使用する浄化器(回路を含む。)であること。