055 副鼻腔炎治療用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「鼻腔カテーテル」であること。
(2) 前後2つのバルーンにより前鼻孔及び後鼻孔を密栓し、副鼻腔に加減圧を加えることによって副鼻腔の排膿、洗浄、薬液注入を行うものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
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055 副鼻腔炎治療用カテーテル
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055 副鼻腔炎治療用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「鼻腔カテーテル」であること。
(2) 前後2つのバルーンにより前鼻孔及び後鼻孔を密栓し、副鼻腔に加減圧を加えることによって副鼻腔の排膿、洗浄、薬液注入を行うものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。