082 脳血流遮断用クリップ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳血流遮断用クリップ」であること。
(2) 脳血管吻合術を実施する際に、一時的な周囲血管の血流遮断を目的に使用するクリップであること。
価格基準告示:
082 脳血流遮断用クリップ
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082 脳血流遮断用クリップ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳血流遮断用クリップ」であること。
(2) 脳血管吻合術を実施する際に、一時的な周囲血管の血流遮断を目的に使用するクリップであること。