[定義]Ⅳ 歯科 処置、手術に規定 Ⅳ 歯科点数表の第2章第8部及び第9部に規定する特定保険医療材料及びその材料価格 次に規定する場合を除き、Ⅱに規定するそれぞれの機能区分の定義等と同様であること。 [定義]023 歯周組織再生材料 [定義]024 インプラント体 [定義]025 暫間装着体 [定義]026 スクリュー [定義]027 アバットメント [定義]028 アタッチメント [定義]029 シリンダー