023 歯周組織再生材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性歯周組織再生用材料」又は「非吸収性歯周組織再生用材料」であること。
(2) 歯周組織の再生を図る目的で、被覆、塗布又は充填等によって口腔内の患部に適用される材料であって、歯周組織再生誘導手術が可能なものであること。
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023 歯周組織再生材料
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023 歯周組織再生材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「吸収性歯周組織再生用材料」又は「非吸収性歯周組織再生用材料」であること。
(2) 歯周組織の再生を図る目的で、被覆、塗布又は充填等によって口腔内の患部に適用される材料であって、歯周組織再生誘導手術が可能なものであること。