026 スクリュー
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」又は「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般的名称が「歯科インプラントシステム」、「歯科用インプラントアバットメント」又は「歯科インプラント用上部構造材」であること。
(2) アバットメントを固定することを目的としたスクリューであること。
(3) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に用いるものであること。
価格基準告示:
026 スクリュー
PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
026 スクリュー
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」又は「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般的名称が「歯科インプラントシステム」、「歯科用インプラントアバットメント」又は「歯科インプラント用上部構造材」であること。
(2) アバットメントを固定することを目的としたスクリューであること。
(3) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に用いるものであること。