029 シリンダー
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」又は「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「歯科インプラント用上部構造材」又は「歯科用インプラントアバットメント」であること。
(2) アバットメント上に補綴物を構築するための鋳接用の内冠であること。
(3) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に用いるものであること。
価格基準告示:
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PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
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定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」又は「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「歯科インプラント用上部構造材」又は「歯科用インプラントアバットメント」であること。
(2) アバットメント上に補綴物を構築するための鋳接用の内冠であること。
(3) 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に用いるものであること。