002 歯科鋳造用14カラット金合金インレー用(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用14カラット金合金」であること。
(2) JIS T6113第1種に適合するものであること。
(3) 鋳造による部分歯冠修復に使用するものであること。
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002 歯科鋳造用14カラット金合金インレー用(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用14カラット金合金」であること。
(2) JIS T6113第1種に適合するものであること。
(3) 鋳造による部分歯冠修復に使用するものであること。