004 歯科用14カラット金合金鉤用線(金58.33%以上)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科非鋳造用低カラット金合金」であること。
(2) 金を58.33%以上含有するものであること。
(3) 鉤に使用する形状が線状のものであること。
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004 歯科用14カラット金合金鉤用線(金58.33%以上)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科非鋳造用低カラット金合金」であること。
(2) 金を58.33%以上含有するものであること。
(3) 鉤に使用する形状が線状のものであること。