005 歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用金ろう」であること。
(2) JIS T6117に適合するものであること。
価格基準告示:
005 歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品)
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005 歯科用14カラット合金用金ろう(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用金ろう」であること。
(2) JIS T6117に適合するものであること。