007 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金板状(金12%以上JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科非鋳造用金銀パラジウム合金」であること。
(2) JIS T6105に適合するものであること。
(3) 形状が板状のものであること。
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007 歯科非鋳造用金銀パラジウム合金板状(金12%以上JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科非鋳造用金銀パラジウム合金」であること。
(2) JIS T6105に適合するものであること。
(3) 形状が板状のものであること。