014 歯科用プラスメタル(銀25%以上パラジウム5%以上)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル」又は「歯科鋳造用金合金向けプラスメタル」であること。
(2) 銀を25%以上、パラジウムを5%以上含有するものであること。
価格基準告示:
014 歯科用プラスメタル(銀25%以上パラジウム5%以上)
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014 歯科用プラスメタル(銀25%以上パラジウム5%以上)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用14カラット金合金向けプラスメタル」又は「歯科鋳造用金合金向けプラスメタル」であること。
(2) 銀を25%以上、パラジウムを5%以上含有するものであること。