016 歯科鋳造用ニッケルクロム合金冠用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用ニッケル・クロム合金」であること。
(2) ニッケル及びクロムを合計して50%以上含有すること。
(3) 冠形態の金属歯冠修復に使用するものであること。
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016 歯科鋳造用ニッケルクロム合金冠用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用ニッケル・クロム合金」であること。
(2) ニッケル及びクロムを合計して50%以上含有すること。
(3) 冠形態の金属歯冠修復に使用するものであること。