018 歯科用ニッケルクロム合金板(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用ニッケル・クロム合金板」であること。
(2) JIS T6102に適合するものであること。
価格基準告示:
018 歯科用ニッケルクロム合金板(JIS適合品)
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018 歯科用ニッケルクロム合金板(JIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科用ニッケル・クロム合金板」であること。
(2) JIS T6102に適合するものであること。