020 歯科鋳造用コバルトクロム合金鉤・バー用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用コバルト・クロム合金」であること。
(2) JIS T6115に適合するものであること。
(3) 鋳造鉤又は鋳造バーに使用するものであること。
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020 歯科鋳造用コバルトクロム合金鉤・バー用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科鋳造用コバルト・クロム合金」であること。
(2) JIS T6115に適合するものであること。
(3) 鋳造鉤又は鋳造バーに使用するものであること。