025 歯科用アマルガム用合金(アロイJIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科アマルガム用合金」又は「歯科用ガリウム合金充填材」であること。
(2) 「歯科アマルガム用合金」にあっては、JIS T6127に適合するものであること。
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025 歯科用アマルガム用合金(アロイJIS適合品)
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(1)歯科用金属」であって、一般的名称が「歯科アマルガム用合金」又は「歯科用ガリウム合金充填材」であること。
(2) 「歯科アマルガム用合金」にあっては、JIS T6127に適合するものであること。