040 歯冠用光重合硬質レジン
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般的名称が「歯冠用硬質レジン」、「歯冠用硬質レジンキット」又は「歯冠修復物補修用キット」であること。
(2) 「歯冠用硬質レジン」にあっては、JIS T6517第3種に適合するものであること。
価格基準告示:
040 歯冠用光重合硬質レジン
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040 歯冠用光重合硬質レジン
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般的名称が「歯冠用硬質レジン」、「歯冠用硬質レジンキット」又は「歯冠修復物補修用キット」であること。
(2) 「歯冠用硬質レジン」にあっては、JIS T6517第3種に適合するものであること。