045 義歯床用熱可塑性樹脂
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(3)義歯床材料」であって、一般的名称が「義歯床用熱可塑性レジン」であること。
(2) 熱可塑性を有する、義歯床用のポリエーテルサルホン樹脂、ポリサルホン樹脂、強化ポリカーボネート樹脂、アクリリック樹脂又はポリエステル樹脂であって、当該材料により作製された有床義歯が臨床上使用できる強度を有しているものであること。
価格基準告示:
045 義歯床用熱可塑性樹脂
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045 義歯床用熱可塑性樹脂
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(3)義歯床材料」であって、一般的名称が「義歯床用熱可塑性レジン」であること。
(2) 熱可塑性を有する、義歯床用のポリエーテルサルホン樹脂、ポリサルホン樹脂、強化ポリカーボネート樹脂、アクリリック樹脂又はポリエステル樹脂であって、当該材料により作製された有床義歯が臨床上使用できる強度を有しているものであること。