058 CAD/CAM冠用材料
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「歯科材料(2)歯冠材料」であって、一般的名称が「歯科切削加工用レジン材料」であること。
(2) シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの2種類のフィラーの合計が60%以上であり、重合開始剤として過酸化物を用いた加熱重合により作製されたレジンブロックであること。
(3) 1歯相当分の規格であり、複数歯分の製作ができないこと。
(4) CAD/CAM冠に用いられる材料であること。
価格基準告示:
058 CAD/CAM冠用材料