006 STロック
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用ロック」、「歯科矯正用材料キット」であること。
(2) 切歯、犬歯及び隣接する臼歯の歯牙移動の矯正用線を保持するため、臼歯に固定して使用する装置であること。
価格基準告示:
006 STロック
PC・スマホ・タブレットから最新の材料価格基準
006 STロック
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用ロック」、「歯科矯正用材料キット」であること。
(2) 切歯、犬歯及び隣接する臼歯の歯牙移動の矯正用線を保持するため、臼歯に固定して使用する装置であること。