012 ヘッドギアプロトラクター用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用ヘッドギア」であること。
(2) 上顎及び歯を前方に牽引する際に、フェイスボウ、チンキャップ等を固定することを目的に使用するものであること。
(3) エラスティック、ストラップ等と組み合わせて使用するものであること。
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012 ヘッドギアプロトラクター用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用ヘッドギア」であること。
(2) 上顎及び歯を前方に牽引する際に、フェイスボウ、チンキャップ等を固定することを目的に使用するものであること。
(3) エラスティック、ストラップ等と組み合わせて使用するものであること。