013 チンキャップリトラクター用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用チンキャップ」であること。
(2) 下顎及び歯を後方に牽引する際に、オトガイ部に当てる帽子状の器具であること。
(3) ヘッドギアリトラクター用と組み合わせて使用するものであること。
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013 チンキャップリトラクター用
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法上、類別が「機械器具(58)整形用機械器具」であって、一般的名称が「歯列矯正用チンキャップ」であること。
(2) 下顎及び歯を後方に牽引する際に、オトガイ部に当てる帽子状の器具であること。
(3) ヘッドギアリトラクター用と組み合わせて使用するものであること。